民事再生と自己破産の違い民事再生と自己破産の違い

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どちらも同じ債務整理の手法なのですが、
民事再生と自己破産とではその性質や手続きの流れは大きく異なります。
どんなところが違うのか、なぜそれほど異なる制度がそれぞれ設けられているのか、
その点について解説します。

民事再生というのは、名称の通り現在の経済状況を再生するための制度です。

一方の自己破産は破産というように、
一度経済活動を全てリセットして全くのゼロから再スタートを切るという目的のものです。

もっと具体的に言うと、民事再生というのは一時的に債務超過の状態になっているものの、
まだまだ再生できる可能性が見込める人に有効で、
自己破産はそれが難しいという場合に選択されます。

また、民事再生については借金を減額することはあってもゼロにすることはないので、
支払い義務がなくなるわけではありません。

自己破産は免責決定を受ければ一切の債務がゼロになるので、
借金をなくしたいという意味からは自己破産のほうが有利に思えます。

しかし、借金がゼロになるというのはただ事ではありません。

自己破産をすると一定期間は特定の職業につけないことや、
もし持ち家などを持っていたとしても
全ての財産が処分されるので完全にゼロからのスタートとなります。

しかし、民事再生の場合は持ち家を除外して債務整理をすることができるので、
マイホームがある人は手放さなくても済みます。

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    ピンバック by 民事再生についての理解を深めよう | 民事再生法の申請と流れ — 2011年10月5日 @ 1:05 PM

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